前の記事を書くために71類の解説を見てテンションが上がったワリオです。
このブログの前からの読者さんなら、その理由がお分かりいただけるかもしれません。分かりやすく色付けしてみました。
税関の71 類のPDFより引用
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/71r.pdf
使用した次の物品を含む。
(A)小形の身辺用装飾品:指輪、腕輪、首飾り、ブローチ、イヤリング、首用鎖、時計用鎖その他の装飾用鎖、鎖等に付ける小さな飾り、ペンダント、ネクタイピン、クリップ、カフスボタン、衣服用飾りボタン、ボタン等、宗教用その他の十字架、メダル及び記章、帽子用装飾品(ピン、バックル、リング等)、ハンドバック用装飾品、バックル及びスライド(ベルト、靴等に使用するもの)、ヘアスライド、装飾用くし、髪飾り用ピンその他の髪用装飾品(B)通常、ポケット若しくはハンドバッグに入れて携帯し又は身辺に付けて使用する身辺用品:シガーケース、シガレットケース、かぎたばこ入れ、眼鏡用ケース、おしろい入れ、口紅入れ、ポケット用くし、口中剤入れ、鎖入れ、ロザリオ、キーリング