- 暫8(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)
- 定率法第10条(変質又は損傷による減税)
- 定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)
減税の手続書類は特例申告書に添付しますが、「軽減を受けようとする旨」は輸入申告書に付記します。
特例申告書には改めて適用を受けたい旨及び適用を受けようとする法令の条項を記載します。
- 関税定率法施行令第3条第2項
輸入申告等の時までに変質し、又は損傷した特例申告貨物について法第10条第1項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
- 関税定率法施行令第5条の2第2項
特例申告貨物について法第11条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
- 関税暫定措置法施行令第23条第4項
特例申告貨物について法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
- 関税法施行令第4条の2第6項
第4条の2 法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。6 定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項
3 第1項第3号に掲げる物品について法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書にその適用を受けようとする旨及び原産地証明書の発給を受けている旨を記載しなければならない。
- 第53回試験の関税法等第11問
(通関士ポータルより引用https://www.kanzei.or.jp/tsukanshi/exam/53q_cl.htm)
特例申告貨物について関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記することを要しない。
答:✖ 要する
- 第47回試験の関税法等第18問
(通関士ポータルより引用https://www.kanzei.or.jp/tsukanshi/exam/47q_cl.htm)
特例申告貨物について関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書又は特例申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
答:✖ 輸入申告書に付記する。特例申告書に記載するのは「その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項」