MHJ模試の輸入申告書の復習をしました。
問題文9の「デザイナー(意匠権者)」という言葉に迷わされました。初めて解いたときは迷わなかったのに。
意匠権者と書いてありますが、意匠権の使用の対価ではなく、本邦で作成されたデザインのデザイン料だから算入しませんよね。
こんな基礎的なことで迷うなんて…
最近、難しいことばかりやって基礎が疎かになってます。これはまずい。
片山立志著『通関士 合格の基礎知識』を久しぶりに開いてみたら、大事なことが全部詰まってます。ちょっとここで、基本に立ち返ってもう一度読んだほうがよさそうです。
課税価格を復習します。
・輸出者に無償で提供した、輸入貨物のデザイン(意匠)で本邦で作成されたものの費用(デザイン料)
→算入しない
・輸入貨物の材料(生地など)や金型のデザイン
→本邦で作成されたものでも算入する
・輸入取引の条件として買手により支払われる、デザイン(意匠)の意匠権の使用に伴う対価(ロイヤリティ、ライセンス料)
→本邦で作成されたものでも算入する
・デザイン(意匠)を本邦で複製する権利
→算入しない