62類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
4(a) 「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、身長が86cm以下の乳児用のものをいう。
例)Babes' blazers, size 95cmは、86cmを超えているので乳児用ではなく、女子用衣類に分類する(男子用か女子用か判別できないから)。
※61類の注6(a)にも同じ注あり
7 スカーフその他これに類する物品で正方形又は正方形に近い形状のもののうち各辺の長さが60cm以下のものは、ハンカチとして第62.13項に属する。ハンカチで一辺の長さが60cmを超えるものは、第64.14項に属する。
第62.13項 ハンカチ
第64.14項 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品
例)Handkerchiefs (size: 70cm×70cm)は第64.14項に属する。
64類 履物
6404.11-0005
スポーツ用の履物及びテニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これに類する履物
号注
1 第 6402.12 号、第 6402.19 号、第 6403.12 号、第 6403.19 号及び第 6404.11 号においてスポーツ用の履物は、次の物品に限る。
(a) スポーツ活動用として製造した履物で、スパイク、スプリッグ、ストップ、クリッ
プ、バーその他これらに類する物品を取り付けてあるもの及び取り付けることができる
もの
- スパイクシューズ類
(a)陸上競技用スパイクシューズ
(b)陸上投てき用シューズ
(c)野球用スパイクシューズ
(d)ゴルフシューズ
(e)サッカーシューズ
(f)審判用シューズ
(g)ラグビーシューズ
(h)アメリカンフットボールシューズ
- 競輪用シューズ(本底に自転車のペダルに固定するための留具が取り付けてあるもの又は取り付けることができるものに限る。)
(b) スケート靴、スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)、スノーボードブーツ、レスリングシューズ、ボクシングシューズ及びサイクリングシューズ
備考
1 この類において、「体操用、競技用その他これらに属する用途に供する履物」とは、(中略)スポーツ用の履物(中略)を含まない。
【体操等に供する履物の例】
- テニスシューズ
- バスケットボールシューズ
- バレーボールシューズ
- 体操シューズ
- トレーニングシューズ
- ランニングシューズ
- ジョギングシューズ
- マラソンシューズ
- 登山靴
- 乗馬靴
- バドミントンシューズ
- ハンドボールシューズ
- 卓球用シューズ
- 陸上投てき用シューズ
- アーチェリーシューズ
- フェンシングシューズ
- 審判用シューズ