20.02項 調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)
2002.90-0001 -その他のもの
- 含むもの
トマトのピューレ、ペースト又は濃縮物
トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のもの
(Tomato juice the dry weight concent of which is 7% or more)
- 含まないもの
トマトケチャップその他のトマトソース(21.03)
トマトスープ及びスープ用の調製品(21.04)
20.09項 果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかを問わない。)
オレンジジュース
グレープフルーツジュース
その他のかんきつ類の果実のジュース(二以上の果実から得たものを除く。)
パイナップルジュース
トマトジュース
ぶどうジュース
りんごジュース
その他の果実又は野菜のジュース(二以上の果実又は野菜から得たものを除く。)
混合ジュース=二以上の果実又は野菜から得たもの
- 含まれるもの
- 果汁又は野菜ジュースの本来の性格が残る程度に砂糖、天然又は合成のその他の甘味料、ジュースの保存又は発酵防止のために加えられる物品(例えば、亜硫酸ガス、炭酸ガス、酵素)、標準化剤(例えば、くえん酸、酒石酸)及び製造工程中に失われた成分を補充するために加えられる物品(例えば、ビタミン類、着色料)並びに香味の保留剤(例えば、粉末又は結晶のかんきつ類のジュースに加えるソルビトール)を加えたもの
- 塩(塩化ナトリウム)、香辛料又は香味料を加えたもの
- 同種又は異種の果実若しくは野菜のジュースを混合したもの
- 再生ジュース(reconstituted juice)(すなわち、濃縮ジュースに正常な成分割合の未濃縮ジュースに含有されている量を超えない量の水を加えて得られた物品)
- 22.02項 水(鉱石及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20.09項の果実又は野菜のジュースを除く。)の2202.90その他のものになるもの
例:アルコール0.5%以下のOrange beveragesやOrangeade
- 正常な果実若しくは野菜のジュースに水を添加したもの
- 濃縮ジュースに本来の天然ジュースの元の成分に戻すために必要な量以上に多量の水を添加したもの
- 炭酸ガスで処理された果実又は野菜ジュースに通常存在する量以上に非常に多量の炭酸ガスを含有するもの(ガス入り果汁)
- レモネード並びに果汁で香味付けした炭酸水
- 果汁の一構成成分(くえん酸citric acid、果実から抽出した精油等)を天然の果汁に由来する成分と比較して明らかにバランスを失わせるほどに添加したものは、その本来の性格を失っておりこの項には含まない。
- 2009.90号 混合ジュースの分類(繊維と似てる)
1 果汁を主成分とするもの
2 野菜ジュースを主成分とするもの
3 その他のもの
果汁、野菜ジュース、その他のもの(ココナッツジュース)のうち2種類以上のものからなる場合、果汁と野菜とその他のもので分けて含有量を合算して一番多いものに分類
例1)りんご果汁30%、みかん果汁40%、にんじんジュース30%
果汁70%、野菜ジュース30%→「1 果汁を主成分とするもの」に分類
例2)りんご果汁40%、にんじんジュース40%、ココナッツジュース20%
果汁と野菜が40%ずつで最大の重量を占めるものが2種類あるため、等しく考慮に値する税細分のうち数字上の配列において最後となる「2 野菜ジュースを主成分とするもの」に分類