- 税関長は輸入申告、輸出申告、積戻し申告された貨物に対して認定手続を執ったり、通知したり、留置したりする。
- 仮陸揚貨物の中に特許権等を侵害する貨物が含まれている場合でも、税関長はその貨物について認定手続を執る必要はない。
- 原産地について直接もしくは間接に偽った表示または誤認を生じさせる表示がされている外国貨物でも蔵入承認を受けることができる。
※蔵入承認がされない場合
- 保税蔵置場等に3月を超えて外国貨物を置くことが他法令の規定によりできない場合
- その貨物の蔵置により保税蔵置場等の利用を妨げる場合
- 仮陸揚貨物が特許権等を侵害すべき貨物または原産地を誤認させるべき貨物の場合には、経済産業大臣の承認を受けなければならない。(輸出禁制品で、常に輸出承認が必要)
- 輸出令別表2の44=輸出禁制品のひとつ
仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権もしくは著作権を侵害すべき貨物または原産地を誤認させるべき貨物であって、経済産業大臣が指定するもの