関税法
- 許可の判断のため必要があるとして仕入書等の提出が求められた場合
審査区分が区分2または区分3になった日から3日以内に提出
- 地位の承継
被相続人の死亡後60日以内
- 収容
税関長の収容の解除の承認を受けた際、税関が管理する場所に保管されていた貨物であって、その承認の日から3日経過においてもその場所に置いているものについては、税関長は再度収容することができる。
- 申立特許権者等または輸出(入)者による特許庁長官等への意見照会の請求
特許権者等または輸出(入)者は、認定手続開始通知を受けた日(通知日)から起算して10日(認定手続期間が延長された場合には20日)内は、輸出(入)差止申立に係る貨物の認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、特許庁長官(不正競争差止請求権者は経済産業大臣)に意見を聴くことを求めることができる。
- 特許庁長官に意見を聴くことを求めることができるのは、
特許権者:特許権の技術的範囲
実用新案権者:実用新案の範囲
意匠権者:登録意匠の範囲
- 認定手続における意見照会
経済産業大臣、農林水産大臣または特許庁長官は、税関長から意見を求められたときは、その求めがあった日から起算して30日以内に、書面により意見を述べなければならない。
- 輸出(入)者による特許権等に係る認定手続取りやめの求め
侵害事実の判定が困難であるため、税関長が認定手続を開始して一定期間(10日経過日もしくは20日経過日、または経済産業大臣等への意見照会の求めがあった場合にはこれらの日から40日を経過しない日)経過後において当該認定手続が執られている間に限り、輸出(入)者は、税関長に対して認定手続の取りやめを請求することができる。
- 指定期間を経過したことにより直ちに徴収される関税
①特定保税運送に係る貨物
発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、特定保税運送者から、直ちに関税を徴収
②保税運送の届出により運送された郵便物
運送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、保税運送の届出者から、直ちに関税を徴収
- 日本郵便株式会社への郵便物の関税の納付委託
日本郵便株式会社は、納税義務者である郵便物の名宛人から郵便物に係る関税の額に相当する金銭の交付を受けて納付を委託されたときは、遅滞なく、その旨及び交付を受けた年月日を税関長に報告し、その交付を受けた日の翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日までに、日本銀行に納付しなければならない。
- 災害等による延滞税の免除
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、関税を納付することができない事由が生じた場合には、税関長は、その関税に係る延滞税につき、その事由が生じた日からその事由が消滅した日以後7日を経過した日までの期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
- 時効の中断
関税の徴収権の時効は、督促に係る部分の関税については、その督促の効力が生じた時に中断し、その督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日から更に進行する。
- 事前照会に係る貨物の内容および回答の非公開期間の制限
原則公開だが、照会者から180日を超えない期間内に公開しない求めがあった場合は、申出に係る期間(180日を超えない期間)経過後に公開される。ただし、その内容が行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当する場合には、当該不開示情報に該当すると考えられる部分は公開されない。
相殺関税・不当廉売関税・緊急関税
- 緊急関税の発動期間
暫定措置の期間と通算して4年以内に終了する。発動を延長する必要がある場合、暫定措置を含む発動期間と通算して8年以内に限られる。
ただし、緊急関税が課されていた貨物について、当該貨物に再度緊急関税を課する必要がある場合には、一定の条件のもとに180日以内に限り、緊急関税を課すことができる。
- 暫定措置
①相殺関税
調査開始の日から60日経過後であれば、その調査の完了前であっても、4月内に限り
②不当廉売関税
調査開始の日から60日経過後であれば、その調査の完了前であっても、4月内(特別の理由がある場合は9月以内)に限り
③緊急関税
200日以内に限り
- 相殺関税・不当廉売関税の遡及適用
暫定措置がとられていた貨物について、本邦の産業の損害等の状況に応じ、最大限暫定措置の発動日の90日前までにさかのぼって相殺関税(不当廉売関税)を課すことができる。
ただし、暫定措置がとられていた期間内に輸入された貨物についての相殺関税(不当廉売関税)の額は、その提供された担保の額が限度とされる。(少なくても追加徴収なし)
課税価格の決定方法
- 同種または類似の貨物の国内販売価格からの逆算による決定方法
輸入貨物の輸入申告の日から1月前後(ないときは輸入申告の日後90日以内の最も早い日)に国内の最初の取引段階において、輸入者と特殊関係のない者に販売した輸入貨物の国内販売価格または輸入貨物と同種または類似の貨物の国内販売価格
コンテナー特例法
免税コンテナーについて管理者が変わることとなったときは、その変更前の管理者は、物品の引渡しの日から5日を経過する日までに、変更後の管理者に対し、再輸出期間その他必要な事項を通知しなければならない。
通関業法
- 通関業の許可の申請
財務大臣は、通関業許可申請書が税関に到達してから20日以内に当該申請に対する処分をするよう努めなければならない。
- 許可の地位の承継
被相続人の死亡後60日以内
- 通関士の確認
「通関士確認届」が到達してから15日以内に、申請に対する処分をするよう努めるものとする。
- 監督処分に代えて業務改善命令になる場合
財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反した場合であっても、その違反の内容が7日以内の業務停止処分(監督処分基準表の4級)に該当する違反行為であって、意図的に違反行為に及んだものでない場合等、違反行為の計画性がないなどの処分を軽減すべき事由があるときは、業務停止処分に代えて業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。