帳簿についてはこちらの記事も。
省略OK
- 輸出申告書の事項
税関長において貨物の種類または価格を勘案し、記載の必要がないと認める事項については、その記載を省略させることができる。
- 特例申告貨物の輸入申告書の、貨物の記号および番号
数量および価格は省略NG
- NACCS使用の輸入申告の貨物の記号の入力
- オーストラリア協定税率を適用する時の特例申告書
締約国原産地証明書の発給を受けている旨または、オーストラリア協定原産国申告書を保有している旨を特例申告書に記載しなければならない。しかし、税関長が特例申告貨物の種類または形状によりその原産地が明らかであると認めた場合および課税価格が20万円以下の場合は、記載は必要ない。
- 輸出者の帳簿
帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が、保存義務のある書類又は輸出許可書に記載されている場合は、その全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
- 輸入者の帳簿
帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が、保存義務のある書類又は輸入許可書に記載されている場合は、その全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。省略した場合には、これらの書類の保存期間は5年間ではなく帳簿と同じ7年間になる。
- 通関業の承継の承認申請書に添付する資産の状況を示す書類
通関業の許可を承継することの承認申請書には、その申請書を提出する者の資産の状況を示す書類その他財務省令で定める書面を添付しなければならないが、財務大臣は、申請者の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書面を添付を省略させることができる。
省略NG
- 特例申告貨物の輸入申告書の数量および価格
貨物の記号および番号は省略OK
- 特恵原産地証明書
関税法67条(輸出または輸入の許可)の規定による検査に支障がないと認める事項の記載を要しないとする規定はない。