2020-06-30 「同類の貨物」の定義の違い(国内販売価格からの逆算と製造原価に積み上げ) 通関士の勉強 課税価格の決定方法の原則により課税価格を決定できない貨物の課税価格の決定方法の中に出てくる用語「同類の貨物」には2つの定義があります。 共通する定義 同一の産業部門において生産された当該輸入貨物と同一の範疇に属する貨物 第2順位 同種または類似の貨物の国内販売価格からの逆算による決定方法 当該輸入貨物の場合と同一の国以外の国から輸入された貨物も含む。 第3順位 製造原価に積み上げる決定方法 当該輸入貨物の場合と同一の国から輸入される貨物に限られる。