どうも、ワリオです。
外為法を勉強して、ダイヤモンド原石って、結局輸出承認がいるのに、なんで特例の例外(輸出禁制品)に最初から入ってないんだろうと前から疑問に思ってました。今日、たまたまTACの『通関士スピードテキスト』のp.275を読んだのがきっかけで、謎が解けました。
テキストにはこう書いてあります。
発展※3
1の項の貨物(ダイヤモンド原石)は、経済産業大臣が告示で定めるものについては特例の対象となる。
で、条文を確認して見たら、確かにそう書いてありました。
あと、経済産業省の「ダイヤモンド原石の輸出入管理」というページを見たら、ダイヤモンド原石の全てが輸出承認の対象というわけではないことが分かりました。
輸出貿易管理令
第2条 輸出承認
第4条の2 輸出承認の特例
2 第2条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第2の37から41まで及び43から45までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。一 仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第2の1、35及び35の2の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄及び35の2の項(1)に掲げる貨物にあっては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。
別表第2の37から41まで及び43から45までの項の中欄に掲げる貨物=輸出禁制品
別表第2の1の項の中欄に掲げる貨物=ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
経済産業大臣が告示で定めるもの=仮陸揚貨物の場合は特例が適用されるダイヤモンド