認定通関業者の場合
税関長は、認定通関業者が、その通関業に係る経営の基礎が確実でなくなった場合には、関税法第79条第1項の認定を取り消すことができる。
通関業者の場合
通関業者の経営悪化により、経営の基礎が確実でなくなったことは、通関業の許可の取消事由ではないため、財務大臣は当該許可を取り消すことはできない。
経営の基礎が確実であることは「通関業の許可の基準」の1つ。認定通関業者の認定の取消自由には、この「通関業の許可の基準」に該当しない者であることが含まれている。一方、通関業の許可の取消自由には含まれていない。
通関業の許可の基準(通関業法5条)
- 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること
- 許可申請が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること
- 許可申請に係る通関業を営む営業所につき、通関士を設置している(通関士試験を現に合格している、または雇用することが雇用契約等により確認できる)こと